【自動車リサイクル法】対象車とリサイクルの流れ
■「自動車リサイクル法」の対処となる車
ほとんどの車が対象となります。
・トラック、バスなどの大型車
・特種自動車
・ナンバープレートの付いていない機内車
これらも含まれています。
【対象外となる自動車】
・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車月のものを含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他政省令で定めるもの
(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車・自動車メーカー等の試験・研究用途車、自衛隊の装甲車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)
二輪車(オートバイ)は、国内二輪車メーカーや輸入事業者が中心となり、自主的に「二輪車リサイクルシステム」によって、リサイクル・適正処理が行われています。
■リサイクルの流れ
① 車の所有者はリサイクル料金を支払い、廃車を自治体に登録された取引業者に引き渡します。
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②取引業者は廃車をフロン類回収業者に引き渡します。
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③フロン類回収業者は廃車からフロン類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引き渡し、廃車を解体業者に引き渡します。
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④解体業者は廃車からエアバック類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引き渡し、中古部品などを取り除いたのちに、解体自動車を破砕業者に引き渡します。
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⑤破砕業者は解体自動車をシュレッダーマシンで破砕したのち、金属類とシュレッダーダストを分別して、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者に引き渡します。
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⑥自動車メーカー・輸入業者は引き取ったフロン類、エアバック類、シュレッダーダストの3品目を適正に処理します。